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利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社IICOMBINED JAPAN (電子商取引事業者)が運営するサイバー(以下「モール」という。)が提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という。)を利用するにあたり、サイバーモールと利用者の権利、義務、責任事項を規定することを目的とします。
- 「パソコン通信、無線インターネット、モバイル等を利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この規約を準用いたします。」
第2条(定義)
- 「モール」とは、会社が財貨またはサービス(以下「財貨等」という。)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場をいい、またサイバーモールを運営する事業者の意味としても使用いたします。
- 「利用者」とは、「モール」にアクセスし、この規約に従って「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員のこといいます。
- 「会員」とは、「モール」に会員登録をした者で、継続的に「モール」が提供するサービスを利用することができる者をいいます。
- 「非会員」とは、会員に加入せずに「モール」が提供するサービスを利用する者のことをいいます。
第3条(規約等の明示及び説明及び改正)
- 会社は、この規約の内容と商号および代表者氏名、営業所所在地住所(消費者の不満を処理できる場所の住所を含む)、電話番号、電子メールアドレス、事業者登録番号、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者などを利用者が簡単に分かるようモールの初期サービス画面(全面)に掲示します。 ただし、規約の内容は利用者が接続画面を通じて見ることができるようにすることができます。
- 会社は、利用者が規約に同意するに先立ち、規約に定められている内容のうち、契約の撤回、配送責任、払戻し条件などの重要な内容を利用者が理解できるように別途の連結画面またはポップアップ画面などを提供して、利用者の確認を求めなければなりません。
- 会社は「電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律」、「電子署名及び認証業務に関する法律」、「金融商品取引法」、「個人情報の保護に関する法律」「特定商取引に関する法律」、「消費者契約法」等、関連法に違反しない範囲でこの規約を改正することができます。
- 会社が規約を改正する場合は、適用日及び改正理由を明示し、現行規約と共にモールの初期画面にその適用日の7日以前から適用日の前日までに告知したり、または電子メール、メッセージ(SMS、LMS、mDM、プッシュ通知など)の送信などの電子的な手段で個別通知することができます。 ただし、利用者に不利に規約内容を変更する場合には、少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公示いたします。この場合、会社は改正前の内容と改正後の内容を明確に比較し、利用者にわかりやすいように表示いたします。
- 会社が規約を改正する場合、その改正規約はその適用日以降に締結される契約にのみ適用され、それ以前にすでに締結された契約に対しては改正前の規約条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改正規約条項の適用を受けることを望む意思を第3項による改正規約の公示期間内に会社に送信し、会社の同意を得た場合には改正規約条項が適用されます。
- ⑥ この規約で定めない事項とこの規約の解釈に関しては、公正取引委員会や消費者庁が定める電子商取引等における消費者保護指針及び関係法令又は商慣習に従います。
第4条(サービスの提供及び変更)
- 会社はモールで次の各号のサービスを提供します。
- 財貨等に関する情報提供及び購買契約の締結
- 購買契約が締結された財貨の配送または役務の履行
- 会社のブランドニュース、イベントなどの情報提供サービス
- 顧客相談サービス
- 会員利用サービス:商品修理サービス、商品予約·入庫通知サービス、刻印サービスなど
- その他会社が定める付加サービス
- 会社は財貨などの品切れまたは技術的エラー、仕様変更などの理由が発生した場合、契約を取消したり、将来締結される契約によって提供する財貨などの内容を変更することができます。会社は契約を取消す場合、契約の取消し事実を3営業日以内に通知し、財貨などの内容が変更された場合には変更された財貨などの内容および提供日を明示して現在の財貨などの内容を掲示した場所に直ちに公示いたします。
- 会社が利用者と契約を締結したサービスの内容を財貨などの品切れまたは技術的仕様の変更などの理由で変更する場合には、その理由を利用者に対し、通知可能な住所に直ちに通知いたします。
- 前項の場合、会社はこれにより利用者が被った損害を賠償します。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
第5条(サービスの中断)
- 会社は、コンピュータ等情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができます。
- 会社は、第1項の理由によりサービスの提供が一時的に中断されたことにより、利用者または第3者が被った損害に対して賠償いたします。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
- 事業銘柄の転換、事業の放棄、業者間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合、会社は第8条に定める方法により利用者に通知いたします。
第6条(会員登録)
- 利用者は会社が定めた加入様式に従って会員情報を記入した後、この規約に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
- 会社は、第1項の会員登録を申請した利用者のうち、次の各号に該当しない限り会員登録します。
- 加入申請者がこの規約第7条第3項によって、以前に会員資格を喪失したことがある場合、ただし第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者で会社の会員再加入承諾を得た場合はこの限りでありません。
- 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
- 会員登録日現在、満14歳未満の場合
- 他人の情報を盗用して申請する場合
- その他の会員として登録することが会社の技術上著しく支障があると判断される場合
- 会員登録契約の成立時期は、会社の承諾が会員に到達した時点とします。
- 会員は会員登録時に登録した事項に変更がある場合、直ちにモールの会員情報修正を通じて会社にその変更事項を知らせなければなりません。会員が適時に会員情報を修正しなかったことにより発生した不利益に対して会社は責任を負いません。
- 非会員利用者の場合でも、会員に適用される事項を除いた残りの部分については、会員と同様にこの規約が適用されます。
第7条(会員退会及び資格喪失等)
- 会員は会社にいつでも脱退を要請することができ、会社は直ちに会員脱退の処理をいたします。ただし、会社は脱退した会員の再加入を制限しません。
- 会員が次の各号の事由に該当する場合、会社は会員資格を制限及び停止させることができます。
- 加入申請時に虚偽の内容を登録した場合
- モールを利用して購入した財貨等の代金その他モール利用に関して会員が負担する債務を期日に支払わない場合
- 他人のモール利用を妨害したり、その情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合
- モールを利用して、法令又はこの規約が禁止し、又は公序良俗に反する行為をする場合
- 会社の商品及びサービス提供と関連し、又は第三者に対する根拠なしに虚偽の事実を適示し、又は流布して会社又は第三者の名誉を失墜させ、又は会社の信頼性を害した場合
- 会社のサービス利用過程で、会社の職員に暴言、脅迫又はわいせつな言動など不適切な方法で会社の業務を妨害する場合
- 財貨などを購入した後、正当な理由なく常習的にキャンセル、交換及び返品して会社の業務を妨害する場合
- 会社が会員資格を制限、停止させた後、同様の行為が2回以上繰り返されたり、30日以内にその理由が是正されない場合、会社は会員資格を失うことがあります。
- 会社が会員資格を喪失させる場合は会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて疎明する機会を与えます。
- 会員が1年以上モールに接続しない場合、該当会員のアカウントは休眠アカウントに転換され、以後再びサービスを利用しようとする場合はログインなど確認手続きを経なければなりません。
第8条(会員に対する通知)
- 会社が会員に対する通知をする場合、会員があらかじめ約定して指定した電子メールアドレスまたは移動電話番号(SMS、LMS、MMS、mDM、プッシュ通知など)にすることができます。
- 会社は、不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上モール掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については個別通知をいたします。
第9条(購入申請及び個人情報提供同意等)
利用者はモールで、次条またはこれに似た方法で購入を申請し、会社は利用者が購入申請をするにあたって次の各号の内容を分かりやすく提供しなければなりません。
- 財貨などの検索及び選択
- 受取人の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または移動電話番号)などの入力
- 規約内容、契約の申込みの撤回権が制限されるサービス、配送料、設置費などの費用負担に関する内容の確認
- この規約に同意し、上記3号の事項を確認または拒否する表示(例、マウスクリック)
- 財貨などの購入申請及びこれに関する確認又は会社の確認に対する同意
- 決済方法の選択
第10条(契約の成立)
-
会社は第9条による購入申請に対して次の各号に該当する場合、承諾しない場合があります。
- 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
- 満14歳未満の未成年者が財貨などを購入する場合
- 購入申請した利用者が以前に財貨などを購入した後、正当な理由なく常習的に取り消し、交換及び返品したり、または既存購入財貨などの代金支給を常習的に遅延するなど会社の業務を妨害した履歴がある場合
- その他の購入申請に承諾することが会社の技術上著しく支障があると判断した場合
- 会社の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点で契約が成立したものとみなされます。
- 会社の承諾の意思表示には、利用者の購入申請に対する確認および販売可能可否、購入申請の訂正取消しなどに関する情報などを含めなければなりません。
第11条(支払方法)
モールで購入した財貨などに対する代金の支払い方法は、次の各号の方法のうち利用可能な方法で行うことができます。ただし、会社は利用者の支払方法について財貨などの代金にいかなる名目の手数料も追加して徴収することはできません。
- 携帯バンキング、インターネットバンキング、メールバンキングなどの各種口座振替
- プリペイドカード、デビットカード、クレジットカードなどの各種カード決済
- オンライン振込
- 電子支払手段又は電子マネーによる決済
- 会社発行の商品券による決済
- その他電子的支払方法による代金の支払等
第12条(受信確認通知、購入申込みの変更及びキャンセル)
- 会社は利用者の購入申込みがある場合、利用者に受信確認通知をいたします。
- 受信確認通知を受けた利用者は、意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後、直ちに購入申込みの変更及び取消しを要請することができ、会社は配送前に利用者の要請がある場合には遅滞なくその要請に応じて処理しなければなりません。ただし、すでに代金を支払った場合は、第15条の契約撤回などに関する規定に従います。
第13条(財貨等の供給)
- 会社は利用者と財貨などの供給時期に関して別途の約定がない限り、利用者が申込みをした日から7日以内に、財貨などの代金を全部または一部受け取った場合には受取日から3営業日以内に、財貨などを配送できるよう注文製作、包装などその他の必要な措置をとります。この場合、会社は利用者が財貨などの供給手続きおよび進行事項を確認できるよう適切な措置をとります。
- 会社は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などを明示します。仮に会社が約定配送期間を超過した場合には、それによる利用者の損害を賠償するものといたします。ただし、会社が故意または過失がないことを立証した場合は、この限りではありません。
- 第2項の配送手段、手段別配送費用負担者、手段別配送期間などは会社のポリシーに基づいて変更することができ、その場合、会社はこの規約第3条第4項に基づき、その変更内容をお知らせします。
- 会社は、財貨などの種類、形態、製造方式、配送手続き、使用方法、使用範囲などを考慮して別途のポリシーや利用規約、指針などを用意して告知することができ、該当財貨などの購買、供給や使用に関しては別途告知された内容に従います。
第14条(返金)
会社は、利用者が購入申込みをした財貨などが品切れなどの理由で引渡しまたは提供ができない時には遅滞なくその理由を利用者に通知し、事前に財貨などの代金を受け取った場合には代金を受け取った日から3営業日以内に還付したり払い戻しに必要な措置をとります。ただし、会社の責に帰すべき事由なしに利用者に対する通知が難しい場合には、3営業日以上の期間がかかることがあります。
第15条(申込みの撤回等)
- 会社と財貨等の購買に関する契約を締結した利用者は、「特定商取引に関する法律」第15条の3第1項に基づき、売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過するまでの間は契約の撤回をすることができます。ただし、会社が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合にはこの限りではありません。
- 利用者は財貨などを配送された場合、次の各号に該当する場合には返品及び交換をすることができません。
- 利用者に責任のある理由で財貨などが滅失または毀損された場合(ただし、財貨などの内容を確認するために包装などを毀損した場合は契約の申込みの撤回をすることができます。)
- 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値が著しく減少した場合
- 時間の経過により再販が困難なほど財貨等の価値が著しく減少した場合
- 同じ性能を持つ財貨などで複製が可能な場合、その原本である財貨などの包装を毀損した場合
- 会社が利用者の注文により個別に財貨等を生産する場合等として(DIY、イニシャル刻印商品等)契約の申込みの撤回及び交換の制限を事前に告知した場合
- その他取引の安全のために関連法令で定める場合
- 前項第2号ないし第6号の場合、会社が事前に契約の申込みの撤回などが制限される事実を消費者が容易に分かるところに明記したり、試用商品を提供するなどの措置を取らなかった場合、利用者の申込みの撤回などが制限されません。
- 利用者が財貨などの交換または返品申請をした日から14日が経過するまで、すでに受領した財貨などを会社に返還しなかったり、利用者と連絡が取れない場合、または連絡が取れた後14日以内に返還しない場合、当該交換または返品申請は効力を失います。
- 利用者は、本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、財貨等の内容が表示·広告内容と異なるか、契約内容と異なる履行をしたときは、当該財貨等の供給を受けた日から3月以内、その事実を知った日又は知ることができた日から30日以内に契約の申込みの撤回等をすることができます。
第16条(申込みの撤回等の効果)
- 会社は、利用者から財貨などを返還された場合、3営業日以内にすでに支給された財貨などの代金を払い戻します。この場合、会社が利用者に財貨などの還付を遅延したときは、その遅延期間について民法等の関連法令に定める遅延利息率を乗じて算定した遅延損害金を支給します。
- 会社は、上記の代金を還付するにあたり、利用者がクレジットカードまたは電子マネーなどの決済手段で財貨などの代金を支払ったときは、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者に財貨などの代金の請求を停止または取り消すよう要請します。
- 契約の申込みの撤回などの場合、供給された財貨などの返還に必要な費用は利用者が負担します。会社は利用者に契約の申込みの撤回などを理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨などの内容が表示·広告内容と違ったり、契約内容と違って履行され契約撤回などをする場合、財貨などの返還に必要な費用は会社が負担します。
- 利用者が財貨などを提供される際に発送費を負担した場合、会社は契約の申込みの撤回時にその費用を誰が負担するかを利用者が分かりやすいように明確に表示します。
第17条(個人情報保護)
- 会社は、利用者の個人情報収集時にサービス提供のために必要な範囲内で最小限の個人情報を収集し、個人情報処理方針に従って管理および取り扱います。
- 会社は、個人情報処理方針をモール下段にリンクなどの方法で掲示し、利用者が容易に照会できるように提供します。
第18条(「モール」の義務)
- 会社は、関連法令とこの規約が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、この規約が定めるところにより持続的かつ安定的に財貨などを提供することに最善を尽くします。
- 会社は、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報を含む)保護のためのセキュリティシステムを備え、利用者の個人情報紛失、盗難、流出、同意のない第三者提供、変造などが発生しないよう管理および措置します。
- 会社が財貨等に対して「表示[広告の公正化に関する法律]第3条所定の不当な表示]広告行為をすることにより利用者が損害を被ったときは、これを賠償する責任を負います。
- 会社は、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを送信しません。
第19条(会員のID及びパスワードに対する義務)
- 第17条の場合を除くIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
- 会員は、自身のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。
- 会員が自身のID及びパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合は、直ちに会社に通知し、会社の案内がある場合はそれに従わなければなりません。
第20条(利用者の義務)
利用者は次の行為をしてはなりません。
- 申請又は変更時に虚偽の内容の登録
- 他人の情報盗用
- モールに掲示された情報の変更
- 会社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)等の送信又は掲示
- 会社又は第三者の著作権等知的財産権に対する侵害
- 会社又は第三者の名誉を傷つけ、又は業務を妨害する行為
- わいせつ又は暴力的なメッセージ、画像、音声その他公序良俗に反する情報をモールに公開し、又は掲示する行為
- 電子計算機等情報処理装置に虚偽の情報又は不正な命令を入力し、又は権限なしに情報を入力変更して情報処理を行う行為(ハッキング等)
- 第三者のモール利用を妨害し、又はその情報を盗用するなど電子商取引秩序を脅かす場合
- サービスの利用過程で会社の職員に暴言、脅迫又はわいせつな言動など不適切な方法で会社の業務を妨害する場合
- 財貨などを購入した後、正当な理由なく常習的にキャンセル、交換及び返品して会社の業務を妨害する場合
第21条(連結「モール」と被連結「モール」との関係)
- 上位モールと下位モールがハイパーリンク(例:ハイパーリンクの対象には文字、図、動画などが含まれる)方式などで連結された場合、前者を連結モール(ウェブサイト)といい、後者を被連結モール(ウェブサイト)といいます。
- 会社は、被連結モールが独自に提供する財貨などによって利用者と行う取引に対して保証責任を負わない旨を連結モールの初期画面または連結される時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引に対する保証責任を負いません。
第22条(著作権の帰属及び利用制限)
- 会社が作成した著作物に対する著作権その他の知的財産権は会社に帰属します。
- 利用者はモールを利用することで得た情報のうち、会社に知的財産権が帰属した情報を会社の事前承諾なしに複製、送信、出版、配布、放送その他の方法により営利目的で利用したり、第三者に利用させてはなりません。
- 会社は約定により利用者に帰属した著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。
第23条(利用者コンテンツの使用)
- 会社は利用者が掲示した写真、映像、レビュー、フィードバック、その他のコンテンツ(以下「利用者コンテンツ」という。)を利用者の同意を得てモールに掲示することができます。この場合、会社は著作権法の内容を遵守し、利用者はいつでもカスタマーセンターまたはサービス内の管理機能を通じて該当コンテンツに対して削除、検索結果除外、非公開などの措置を要請することができます。
- 前項による利用者の同意は、会社が製品及びサービスを提供し、マーケティングを行うための目的で、地域的制限なしに利用者コンテンツを再生産、修正、公表、翻訳、二次的著作物の作成、配布、展示などを行うことができる権利を非独占的かつ永久的かつ譲渡可能であり、sub-license可能な権利として無償付与することに対する同意であり、会社の裁量によりいつでも利用者コンテンツを削除できることに対する同意を含みます。
- 利用者は、利用者コンテンツに対して著作権、肖像権をはじめとするその他の適法な権利を保有していることはもちろん、利用者コンテンツが第三者の権利を侵害しないことを保障します。利用者がこれに違反して会社に損害が発生した場合、利用者は会社に発生した損害を賠償し、会社を完全に免責させなければなりません。即ち、会社は利用者コンテンツによって発生する法的問題に関していかなる責任も負いません。
第24条(紛争解決)
- 会社は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置および運営します。
- 会社は利用者から提出される苦情や意見は優先的にその事項を処理します。 ただし、迅速な処理が困難な場合には、利用者にその理由と処理日程を直ちに通知します。
- 会社と利用者の間で発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には、国民生活センター紛争解決委員会等の紛争調停機関の調整に従うことができます。
第25条(裁判権及び準拠法)
- 会社と利用者との間で発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。ただし、提訴当時、利用者の住所または居所が明確でなかったり、外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄裁判所に提起します。
- この規約および会社と関連して発生したすべての紛争の準拠法は日本法といたします。
附則(2023年5月8日)
第1条(施行日)
この規約は2023年5月8日から施行され、従来の規約はこの規約に代替されます。
第2条(関連連絡先)
- 掲示板担当者:株式会社 IICOMBINED JAPAN (cs.jp@gentlemonster.com)
- お客様相談室: (cs.jp@gentlemonster.com)